12・11帝京八王子高校・三好先生解雇争議
勝利解決


 12月11日東京都労働委員会において、学園と和解協定書に調印いたしました。
 三好委員長の解雇撤回とそれに見合う解決金及び職場組合員への処分による不利益取扱いを今後しないなど、組合活動に対する学園の支配介入への一定の歯止めになる内容で勝利と評価できる内容です。団体交渉で話し合えとして今後に問題を残す項目もありますが、11年1ヶ月で闘いに区切りをつけ新たな出発としたいと思います。 これまでの多くの皆さんのご支援の賜物と感謝しお礼を申し上げます。

2003年12月11日 帝京八王子高等学校教職員組合
執行委員長 三好 裕策     


1 学校法人冲永学園(以下「学園」という).は、三好裕策(以下「三好」という。)に対する平成4年10月31日付け懲戒解雇を撤回する。
2 三好は、平成15年11月30日付けで学園を円満退職する。
3 学園は、三好の身分回復に伴い、日本私立学校振興共済事業団の資格回復及び退職日までの資格継続手続を行う。学園は、資格継続手続に要する学園負担分の費用を負担し、事務手続きにつき、誠意をもって三好と協議して対処する。
4 学園及び帝京八王子高等学校教職員組合(以下「組合」という。)は、下記事項を含めた団交事項につき、誠実に団体交渉を行う。
(1)赤羽弘水(以下「赤羽」という。)、河合達郎(以下「河合」という。)及び石井繁光(以下「石井」という。)に対する譴責、戒告等の処分並びに組合に対する警告
(2)校務分掌
(3)就業時間外における組合の学校施設利用
(4)就業時間外における職員室内での組合ニュースの配布
(5)組合掲示板の設置等の便宜供与
(6)自転車通勤の許否
 なお、学園は、(1)についてはこれらの処分等を根拠として不利益取扱いせず、(2)については組合員を非組合員と平等に処遇する。
5 学園は、赤羽、河合及び石井並びに組合の正当な組合活動を保障し、尊重する。学園は、組合活動につき問題があると考える場合には、団体交渉を通じて組合に申し入れるものとし、教育上の問題で組合員に対する指導が必要な場合には、非組合員と同様な方法で行う。
6 学園は、三好に対し解決金を支払い、組合に対し諸費用の一部を負担する。
7 学園は、本件各事件が発生したことを遺憾に思い、当事者双方は、誠意を持って円満な労使関係を形成するように努める。
8 本協定に関する事項につき当事者間で意見の不一致が生じた場合には、労働委員会のあっせんにより解決を図るものとする。
9 当事者双方は、本件各事件に関し、今後、相互に相手方を非難、中傷することはしない。
10 当事者双方は、第6項の具体的内容については、他に開示しない。
11 手続費用(第6項に定める費用を除く。)は、各自の負担とする。
12 組合、三好、赤羽、河合及び石井は、本件各事件の申立てを取り下げる。